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日本知能情報ファジィ学会のご案内

研究部会規定

1992年3月制定
2004年11月改定
(設置)
第1条  本学会定款第23条により研究部会をおく。

(目的)
第2条  研究部会は、本学会定款第2条に定めた目的を達成するために、多くの本学会会員 が関心を持つ特定分野の学術および技術の進歩に資する情報交換と知識の交流を図ることを 目的とする。

(設置改廃)
第3条  研究部会の設置改廃は申請に基づき理事会が審議し、決定する。
  2  設置期間は3年以内とする。延長が必要な場合には申請に基づき理事会の審議により継続することができる。

(構成)
第4条  研究部会の構成は次のとおりとする。
  1.  代表幹事および幹事若干名をおく。
  2.  代表幹事は理事会の承認を経て会長が委嘱し、幹事は代表幹事が指名する。

(経費)
第5条  研究部会の経費は本学会からの交付金と研究部会参加費等によりまかなうものとする。

(会計年度)
第6条  研究部会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

(報告)
第7条 研究部会の前年度の活動状況および決算は4月15日までに理事会に報告する義務を負い、適宜活動状況を会誌に報告する。

(改廃)
第8条  本規定の改廃は理事会の議を経るものとする。

附則   本規定は2004年11月27日から施行