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日本知能情報ファジィ学会のご案内

評議会規定

2001年6月制定
(設置)
第1条  本学会定款第15条により評議会を置く。

(目的)
第2条  本学会定款第15条により必要に応じて理事会に助言を与える。

(任期)
第3条  評議員の任期は2年以内とし,連続2期まで重任を妨げない。

(構成)
第4条  評議員は理事会メンバーを兼任できない。
第5条  次期評議員は現評議員が選出し,理事会がこれを任命する。
第6条  評議会の円滑な引継ぎのために,評議員の選出は,前期理事会メンバー(会長,副会長,理事,監事)および前期評議会メンバーの中から行う.さらに必要に応じて支部・研究部会から推薦される者をこれに含め,広く会員の意見を反映させる.後者は特に本会会員であることを必要としない。

(改廃)
第7条  本規定の改廃は理事会の議を経るものとする。

附則   本規定は2001年6月2日より施行する。