評議会規程
2001年6月(制定)
2011年5月28日(改訂)
(設置)
第1条 本学会定款第14条により評議会を置く。
(目的)
第2条 本学会定款第14条により必要に応じて理事会に助言を与える。
(任期)
第3条 評議員の任期は2年以内とし,連続2期まで重任を妨げない。
(構成)
第4条 評議員は理事会メンバーを兼任できない。
第5条 次期評議員は現評議員が選出し,理事会がこれを任命する。
第6条 評議会の円滑な引継ぎのために,評議員の選出は,前期理事会メンバー(会長,副会長,理事,監事)および前期評議会メンバーの中から行う.さらに必要に応じて支部・研究部会から推薦される者をこれに含め,広く会員の意見を反映させる.後者は特に本会会員であることを必要としない。
(改廃)
第7条 本規定の改廃は理事会の議を経るものとする。
附則 本規定は2001年6月2日より施行する。