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日本知能情報ファジィ学会のご案内

名誉会員規定

2010年6月5日制定

第1条  本細則は本会定款第3条に規定された会員の種類の一つである名誉会員に関して必要な事項を定める。
第2条  名誉会員は、関連する学問・技術または関連する事業による功績が多大な者とする。
第3条  名誉会員となるための資格は、在会10年以上で年齢63歳以上の会員、もしくは特別にふさわしい者とする。
第4条  名誉会員は本人の申し出により、会費および主催学術講演会(年次大会)参加費の免除を受けることができる。
第5条  名誉会員は、本会会長または副会長が候補者を審議し、理事会にて毎年1回決定される。ただし、該当者がいないこともある。
第6条  名誉会員決定者は本会の会誌において公表される。
第7条  本細則の改廃は理事会の議決を経るものとする。

(附則)
本規約は2010年6月5日より施行する。