日本知能情報ファジィ学会のご案内
理事等選出規定
1989年10月20日(制定)
1995年6月22日(改訂)
1996年9月17日(改訂)
(氏名受付公示)
第1条 理事会は次期会長、副会長、理事、監事(以下、理事長という)の候補者の指名受付について選出される理事等の種別・人数を選挙管理委員会名簿と共に、指名受付締切日の少なくとも2ヶ月前に公示するものとする。
(選挙管理委員会)
第2条 前条による指名受付の公示の後、理事長の選出過程は選挙管理委員会が管理する。
2 選挙管理委員長は、理事会が任命する。
3 選挙管理委員若干名は、選挙管理委員長が任命する。
(理事等候補者指名)
第3条 理事等候補者の指名は、理事会の推薦もしくは10名以上の正会員または学生会員の推薦による。
2 理事等候補者は正会員でなければならない。
(選挙)
第4条 選挙管理委員会は指名受付の後、理事会等の候補者名簿を、投票締切日の少なくとも3週間前に公示する。
2 選挙期間は第1項の公示日から投票締切日までとする。
3 選挙は本学会規約第11条に基づき、選挙管理委員会が定める方式に従い、正会員および学生会員の投票によって行う。
4 理事等の候補が規程人数を上まわらない場合、理事会の決議を経て、投票を行わずに理事等の決定の告示を行うことができる。
(選挙結果報告)
第5条 選挙管理委員会は総会に選挙結果を報告し、委員会を解散する。
(改廃)
第6条 本規定の改廃は理事会において行う。
附則 本規定は1996年9月17日から施行する。