理事等選出規程

1989年10月20日(制定)
1995年6月22日(改訂)
1996年9月17日(改訂)

(氏名受付公示)
第1条  理事会は次期会長、副会長、理事、監事(以下、理事長という)の候補者の指名受付について選出される理事等の種別・人数を選挙管理委員会名簿と共に、指名受付締切日の少なくとも2ヶ月前に公示するものとする。

(選挙管理委員会)
第2条  前条による指名受付の公示の後、理事長の選出過程は選挙管理委員会が管理する。
 2. 選挙管理委員長は、理事会が任命する。
 3. 選挙管理委員若干名は、選挙管理委員長が任命する。

(理事等候補者指名)
第3条  理事等候補者の指名は、理事会の推薦もしくは10名以上の正会員または学生会員の推薦による。
 2. 理事等候補者は正会員でなければならない。

(選挙)
第4条  選挙管理委員会は指名受付の後、理事会等の候補者名簿を、投票締切日の少なくとも3週間前に公示する。
 2. 選挙期間は第1項の公示日から投票締切日までとする。
 3. 選挙は本学会規約第11条に基づき、選挙管理委員会が定める方式に従い、正会員および学生会員の投票によって行う。
 4. 理事等の候補が規程人数を上まわらない場合、理事会の決議を経て、投票を行わずに理事等の決定の告示を行うことができる。

(選挙結果報告)
第5条  選挙管理委員会は総会に選挙結果を報告し、委員会を解散する。

(改廃)
第6条  本規定の改廃は理事会において行う。

附則   本規定は1996年9月17日から施行する。

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