1991年6月制定
2004年11月改定
(設置)
第1条 本学会定款第23条により支部をおく。
(目的)
第2条 支部は本学会定款第2条に定めた目的を達成するために講演会、講習会、研究会、見学会、その他の活動を行う。
(構成)
第3条 支部は原則として当該支部地区内に在住(居住、勤務、あるいは在学)する本学会会員をもって組織する。
(設置改廃)
第4条 支部を設置しようとする場合には、支部に所属する地区を明記し、当該地区内に存在する本学会正会員20名以上の連記をもって会長に申請するものとする。
2 申請に対し理事会において、その採否を決定する。
第5条 設置期間は6年以内とする。理事会の審議により継続することができる。
(構成)
第6条 支部には次の役員をおく。
支部長 1名
支部幹事または運営委員 若干名
または必要に応じて副支部長、支部評議員をおくことができる。
第7条 支部役員の決定は当該支部の設定する規則によるものとする。支部評議員は支部役員の推薦に基づき支部長が委嘱する。
第8条 支部長は支部を代表し、支部の業務を統括し、支部総会、支部役員会を招集する。
(権限)
第9条 支部長は理事会に出席して意見を述べることができる。
(経費)
第10条 支部の経費は本学会からの交付金と支部において得た財産によってまかなうものとする。
第11条 事業計画、事業報告、収支決算、およびその他支部役員会で必要と認めた事項は、支部総会において承認を受けなければならない。
(会計年度)
第12条 支部の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
(報告)
第13条 支部は支部役員、支部評議員の選任の都度、会長に報告しなければならない。
第14条 支部は前年度の事業報告および決算報告を4月15日までに会長に提出しなければならない。
第15条 支部は本学会からの交付予算の決定通知を受けた後、2ヶ月以内に当該年度の事業計画および収支予算を会長に提出しなければならない。
(改廃)
第16条 本規定の改廃は理事会の議を経るものとする。
附則1 本規定は2004年11月27日から施行する。
附則2 各支部に所属する地区は以下の通りである。
北海道支部 北海道
東北支部 青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島の各県
関東支部 東京都および栃木、茨城、群馬、埼玉、千葉、山梨、神奈川の各県
北信越支部 福井、石川、富山、長野、新潟の各県
東海支部 愛知、三重、岐阜、静岡の各県
関西支部 大阪府、京都府、および兵庫、滋賀、奈良、和歌山の各県
中国・四国支部 岡山、鳥取、島根、広島、山口、香川、徳島、愛媛、高知の各県
九州支部 福岡、大分、佐賀、熊本、長崎、宮崎、鹿児島、沖縄の各県