1989年6月3日制定
1991年6月13日改訂
1994年6月1日改訂
1995年7月12日改訂
2002年6月8日改訂
2003年9月9日改訂
第1章 理 念
これまでの科学は、厳密性と客観性を追及することにより大きな成果を挙げてきました。しかし、科学の取り扱うべき対象が複雑、大規模になり、人間の諸活動そのものが科学の対象の内に取り込まれるようになるに従い、これまでの科学が排除してきたあいまいさや主観が、極めて重要なものであることが認識されるようになりました。言語・思考活動などの日常的な営みに見られるあいまいさは、人間の存在にとって本質的なものであり、また、主観性は、人間と機械とを分け隔てている重要な性質であります。
日本知能情報ファジィ学会は、広くあいまいさを扱う概念や種々の不確かさの様相に関する研究、および主観性などに関わるあいまいさを対象とするファジィ理論の研究、ならびにそれらの応用を目指すと共に、内外との交流を深めることを目的としています。
日本知能情報ファジィ学会は、学会の研究諸活動を、常に現実の人間との深い関わりの中に位置づけ、情報化社会における人間の主観性と個性を尊重し、科学が真に人間のためのものであるあり方を問い続けます。
日本知能情報ファジィ学会は、自然科学・技術にとどまらず、人文・社会科学の分野も包含する領域横断的な組織であると同時に、地域分散的組織であることを目指します。
日本知能情報ファジィ学会は、会員の個人個人の基本的権利を尊重し、その権利を擁護するための具体的措置を、会則に定めます。さらに、会員が、性、年令、地域、分野などにかかわらず、平等な権利を受けられるように常に留意します。
第2章 規 約
(名称)
第1条 本学会は日本知能情報ファジィ学会と称する(以下学会という)。
2 本学会の英文名は、Japan SOciety for Fuzzy Theory and intelligent informatics(略称SOFT)と称する。
(目的)
第2条 学会はその理念に従って、必要な活動を行い、ファジィ理論とその応用および関連分野における研究の進歩・発展に貢献することを目的とする。
(会員)
第3条 学会の会員の種類は法人会員、名誉会員、正会員、学生会員、特別会員、購読会員とする。
第4条 会員は、毎年度の会費を前納するものとする。
第5条 この学会の会員になろうとする者は、所定の様式による入会届をもって申し込むことにより認められる。
第6条 会員で退会しようとする者は、その所定の手続きを完了した後、退会届けを提出しなければならない。
第7条 会員が次の各号に該当するときは、理事会の決議を経て会長が除名をすることができる。
1. 納期を1ヵ年以上経過しても会費を納めないとき
2. この学会の会員としての義務に違反したとき
3. この学会の名誉を傷つけ、またはこの学会の目的に反する行為があったとき
第8条 会員は、次の事由によって、その資格を喪失する。
1. 退会
2. 会員の死亡または法人もしくは団体の解散
3. 除名
第9条 特に功績があり、理事会で推薦され、総会で承認された会員に名誉会員の称号を贈ることができる。この場合は本人の申し出により会費を免除することができる。
(役員)
第10条 学会に次の役員を置く。
1. 会長 1名
2. 副会長 2名
3. 理事 4名以上10名以内
4. 監事 2名
5. 評議員 100名以内
第11条 会長、副会長、理事、監事の選出は別に定める選出規定に従う。
第12条 会長、副会長、理事、監事の任期は2年とし、重任を妨げない。
第13条 会長は、学会を代表し、学会の業務を統括する。
第14条 会長、副会長、理事は理事会を組織し、総会の権限事項以外の事項を決議し、執行する。
2 副会長は、必要に応じて、理事会に監事・地域支部長・委員会委員長を招聘し、意見を求めることができる。
第15条 評議員は理事会が任命する。
2 評議員は評議会を組織し、必要に応じて理事会に助言を与える。
第16条 監事は学会の事業および会計の監査を行う。
(会議)
第17条 学会の会議は、総会、評議会、理事会とする。
第18条 総会と理事会の議長は会長とする。
2 評議会の議長は評議員の互選とする。
第19条 通常総会は、毎年1回会計年度終了後会長が召集する。
2 臨時総会は、理事会または監事が必要と認めたとき、随時召集することができる。
第20条 次の事項は総会に提出してその承認を受けなければならない。
1. 会長、副会長、理事、監事の選出
2. 事業計画および収支予算
3. 事業報告および収支決算
4. その他理事会において必要と認めた事項
第21条 会議の議事は、特に定める場合を除き、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし委任状による議決参加を認める。
第22条 理事会の定足数は構成員の3分の2とする。
(支部等)
第23条 学会に、地域支部、研究部会および学生部会を置く。
2 地域支部には支部長を、研究部会・学生部会には代表幹事を置く。
(モニター委員長)
第24条 正会員は理事会の活動について、重大な疑義があるときは随時モニター委員会を組織し、理事会に強制力をもつ提言を行うことができる。
2 モニター委員会は、理事会の構成員と同数以上の正会員で組織できる。
3 モニター委員会の期限は1年とする。
4 理事会はモニター委員会の提言と、それに対する理事会の回答をすみやかに全会員に知らせる。
(会計)
第25条 学会は会員からの会費およびその他の収入をもって経費に当てる。
第26条 学会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
(改棄)
第27条 本規約の改棄は総会において出席者の3分の2以上の議決による。
(附則)
本規約は2003年9月9日より施行する。