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学会賞規程

1991年11月6日(制定)

1993年10月21日(改定)

1998年1月10日(改定)

1999年1月9日(改定)

2001年6月2日(改定)

2004年12月2日(改定)

2010年3月27日(改定)

2014年3月15日(改定)

2015年2月28日(改定)

2015年11月15日(改定)

2017年2月23日(改定)

(設置) 第1条  本会に日本知能情報ファジィ学会賞を設ける。

(目的) 第2条  学会賞は本学会の発展に関する貢献、あるいは知能・情報・ファジィの理論・応用及び知能・情報・ファジィ関連の理論・応用の分野において、学問的及び技術的に貢献するところが大きいと認められる業績を表彰し、学会及び学術の発展をはかることを目的とする。

(学会賞の種類と決定) 第3条  学会賞は次の5種とする。   (1) 功績賞 本学会の関連する学問・技術の発展、または関連事業に対し特別な業績や功労、または本学会への多大な功労があり、それらの功績が顕著であると認められる会員に贈呈する。   (2) 論文賞 本学会の関連する学問・技術において、その発展に寄与するところが大きいと認められる論文の著者に贈呈する。表彰の対象となる論文は本学会の会誌に掲載された論文とし、原則として毎年2件以内とする。   (3) 著述賞 本学会の関連する学問・技術において、その発展に貢献するところが大きいと認められる著作物(一般書籍、雑誌の解説記事など)の著者に贈呈する。表彰の対象となる著作物は一般に公表されたものとする。   (4) 奨励賞 本学会の関連する学問・技術において、若手研究者の研究を奨励するため、本会主催で行われる対象年度の学術講演会で発表した会員に贈呈する。過去に奨励賞を受賞した者は、同賞の選考対象者になることはできない。   (5) 貢献賞 本学会が主催する学術講演会の実施を通して、関連する学問・技術において、その普及・発展に貢献するところが大きいと認められた、原則として会員もしくは法人に贈呈する。

第4条  学会賞は毎年度1回決定される。ただし、該当者がいないこともある。

(表彰の公表) 第5条  受賞者は総会もしくは本学会が主催する学術講演会において表彰され、本学会の会誌において公表される。

(審査機関) 第6条  会長は、本学会賞を審査するため、学会賞担当理事を委員長とする学会賞選考委員会を設置する。   (1) 功績賞 学会賞選考委員会は、功績賞受賞候補者を審議する。   (2) 論文賞 学会賞選考委員会は、会員及び論文査読者からの推薦を考慮し、論文賞受賞候補者を審議する。   (3) 著述賞 学会賞選考員会は、会員及び選考委員会の委員の推薦に基づき、著述賞受賞候補者を審議する。   (4) 奨励賞 本学会主催で行われる学術講演会で若手研究者によって発表された論文の中から、学術講演会大会委員会が推薦し、学会賞選考委員会が奨励賞受賞候補者を審議する。   (5) 貢献賞 学会賞選考委員会は、受賞候補者もしくは受賞候補法人を審議する。

(受賞の決定) 第7条  学会賞受賞者の決定は、選考委員会の報告に基づき理事会が行う。

(規程の改廃) 第8条  本規程の改廃は理事会の議決を経るものとする。

附則   本規程は2017年2月23日より施行する。

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