2010年6月5日(制定)
2019年12月15日(改訂)
2020年12月13日(改訂)
第1条 本規程は本会定款第3条に規定された会員の種類の一つである名誉会員に関して必要な事項を定める。
第2条 名誉会員は、関連する学問・技術または関連する事業による功績が多大な者とする。
第3条 名誉会員となるための資格は、在会 10 年以上で 年齢 65 歳以上の会員、かつ特別にふさわしい者とする。
第4条 名誉会員は本人の申し出により、会費および主催学術講演会(年次大会)参加費の免除、および論文掲載料の減免を受けることができる。
第5条 名誉会員は、本会会長または副会長が候補者を審議し、理事会にて毎年1回決定される。ただし、該当者がいないこともある。
第6条 名誉会員決定者は本会の会誌等において公表される。
第7条 本規程の改廃は理事会の議決を経るものとする。
附則 2010年6月5日(制定)するものとする。
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