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理事等選出規程

1989年10月20日(制定)

1995年6月22日(改訂)

1996年9月17日(改訂)

2014年9月3日(改訂)

(理事等推薦委員会) 第1条  次期の会長、副会長、理事、監事(以下、理事等という)の選出は理事等推薦委員会の管理の下に実施する。  2. 理事等推薦委員会は評議員長、評議員長が指名する評議員1名、会長が指名する現理事会の理事2名、監事1名の計 5名で構成する。委員長は評議員長が務める。

(推薦受付公示) 第2条  理事等推薦委員会は締切日の少なくとも2ヶ月前に次期理事等候補者の推薦の受付を公示する。

(選挙管理委員会) 第3条  候補者推薦の公示後、理事等の具体的な選出は選挙管理委員会が行う。  2. 選挙管理委員長は、正会員より理事等推薦委員会が任命する。ただし、理事等推薦委員会委員および理事等を除く。  3. 選挙管理委員若干名は、正会員より選挙管理委員長が任命する。ただし、理事等推薦委員会委員および理事等を除く。

(理事等候補者推薦) 第4条  理事等候補者の推薦は、10名以上の正会員または学生会員の推薦または理事等推薦委員会の推薦による。  2. 理事等候補者は正会員でなければならない。  3. 推薦する理事等候補者の名簿は選挙管理委員長に届け出る。

(選挙) 第5条  選挙管理委員会は推薦受付の後、理事等の候補者名簿を投票締切日の少なくとも3週間前に公示する。  2. 理事等の候補が本学会定款第9条の人数を上まわらない場合は、理事等推薦委員会の決議を経て、投票を行わずに理事等の決定の告示を行うことができる。  3. 投票は本学会定款第10条に基づき、選挙管理委員会が定める方式に従い、名誉会員、正会員、学生会員および特別会員の投票によって行う。ただし、休会中およびその年度の会費を未納の会員は投票できない。選挙管理委員長は投票締切日以降、すみやかに理事等の決定の告示を行う。

(選挙結果報告) 第6条  選挙管理委員長は総会に選挙結果を報告し、総会の承認を得た後に、委員会を解散する。また、理事等推薦委員会も総会での承認後、解散する。

(不測の事態) 第7条  理事等の選出過程で不測の事態が発生した場合は、理事等推薦委員会がその解決にあたる。

(改廃) 第8条  本規程の改廃は総会において行う。

附則   本規定は2014年9月3日から施行する。

内規 投票を行う場合、投票用紙の返送費用は学会の負担とするが、投票期間に海外出張または海外在住の会員の返送費用は会員負担とする。

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