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支部規程

1991年6月(制定)

2015年6月(改定)

2015年11月(改定)

(設置) 第1条 本学会定款第22条により支部をおく。

(目的) 第2条 支部は本学会定款第2条に定めた目的を達成するために、講演会、講習会、研究会、見学会、その他の活動を行う。

(組織) 第3条 支部は原則として当該支部地区内に在住(居住、勤務、あるいは在学)する本学会会員をもって組織する。

(構成) 第4条 支部には次の役員をおく。 支部長 1名 支部幹事または運営委員 若干名 または必要に応じて副支部長、支部評議員をおくことができる。

第5条 支部役員の決定は当該支部の設定する規則によるものとする。支部評議員は支部役員の推薦に基づき支部長が委嘱する。

第6条 支部長は支部を代表し、支部の業務を統括し、支部総会、支部役員会を招集する。

(権限) 第7条 支部長は理事会に出席して意見を述べることができる。

(経費) 第8条 支部の経費は本学会からの交付金と支部における事業収入によってまかなうものとする。

第9条 事業計画、事業報告、収支決算、およびその他支部役員会で必要と認めた事項は、支部総会において承認を得なければならない。

(会計年度) 第10条 支部の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

(報告) 第11条 支部は支部役員、支部評議員の選任の都度、会長に報告しなければならない。

第12条 支部は前年度の事業報告および決算報告を指定された期日までに会長に報告しなければならない。

第13条 支部は本学会からの交付予算の決定通知を受けた後、2ヶ月以内に当該年度の事業計画および収支予算を会長に提出しなければならない。

(改廃) 第14条 本規程の改廃は理事会の承認を得るものとする。

(附則) 本規程は2015年6月21日から施行する。

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