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日本知能情報ファジィ学会定款

1989年6月3日(制定)

1991年6月13日(改定)

1994年6月1日(改定)

1995年7月12日(改定)

2002年6月8日(改定)

2003年9月9日(改定)

2010年6月5日(改定)

2011年3月22日(改定)

2014年9月3日(改定)

2016年6月11日(改定)

2022年6月18日(改定)

第1章 理 念

日本知能情報ファジィ学会は、あいまいさを含む全方位から知能の解明、実現、応用に対して科学的に挑戦する学会です。また、自然科学・技術にとどまらず、人文・社会科学の分野も包含する領域横断的な学会です。 日本知能情報ファジィ学会は、組織の硬直化を常に防ぐよう努力し、会員の健全な研究活動を柔軟かつ能動的に支援すると同時に、地域にとらわれないグローバルな組織であることを目指します。 日本知能情報ファジィ学会は、会員の個人個人の基本的権利を尊重し、その権利を擁護するための具体的措置を、会則に定めます。さらに、会員が、性、年令、地域、分野などにかかわらず、平等な権利を受けられるように常に留意します。 日本知能情報ファジィ学会が発足時から取り扱ってきた学術的課題は、あいまい性を主体としたものでした。これは科学技術で排除されがちであった、人間の主観や不確かさの様相を広くあいまいさに関する概念として積極的に取り扱おうという意思の表れでした。現在、人間や主観をモデル化する学術テーマが大きく拡大・変化し、複雑に絡む様々な分野に対して明示的に対応しなければいけなくなってきました。 マクロレベルでの知能のモデル化に限らず、脳の動作解明や人の振る舞いなどの観測技術の発達により、新たな観点からのモデル化が必要となってきています。一方、情報化社会の進展により知識や知能の存在場所、顕在化の地点、利用や獲得の方法までが大きく変わってきています。 日本知能情報ファジィ学会では、このように知能に関わる様々な研究・技術・環境の変化を先取りし、指針を模索し続けていきます。

第2章 規 約

(名称) 第1条 本学会は日本知能情報ファジィ学会と称する(以下学会という)。

2 本学会の英文名は、Japan SOciety for Fuzzy Theory and intelligent informatics(略称SOFT)と称する。

(目的) 第2条 学会はその理念に従って、必要な活動を行い、ファジィ理論とその応用および関連分野における研究の進歩・発展に貢献することを目的とする。

(会員) 第3条 学会の会員の種類は法人会員、名誉会員、正会員、学生会員、特別会員、購読会員とする。 第4条 会員は、毎年度の会費を前納するものとする。 第5条 この学会の会員になろうとする者は、所定の様式による入会届をもって申し込むことにより認められる。 第6条 会員で退会しようとする者は、その所定の手続きを完了した後、退会届けを提出しなければならない。 第7条 会員が次の各号に該当するときは、理事会の決議を経て会長が除名をすることができる。

 1. 納期を1ヵ年以上経過しても会費を納めないとき  2. この学会の会員としての義務に違反したとき  3. この学会の名誉を傷つけ、またはこの学会の目的に反する行為があったとき

第8条 会員は、次の事由によって、その資格を喪失する。

 1. 退会  2. 会員の死亡または法人もしくは団体の解散  3. 除名

(役員) 第9条 学会に次の役員を置く。

 1. 会長 1名  2. 副会長 2名  3. 理事 4名以上10名以内  4. 監事 2名  5. 評議員 100名以内

第10条 会長、副会長、理事、監事の選出は別に定める選出規程に従う。 第11条 会長、副会長、理事、監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、重任を妨げない。 第12条 会長は、学会を代表し、学会の業務を統括する。 第13条 会長、副会長、理事は理事会を組織し、総会の権限事項以外の事項を決議し、執行する。

 2 副会長は、必要に応じて、理事会に監事・支部長・研究部会代表幹事・委員会委員長を招聘し、意見を求めることができる。

第14条 評議員は理事会が任命する。

 2 評議員は評議会を組織し、評議会に評議員長を置く。  3 評議会は必要に応じて理事会に助言を与えるとともに、モニター委員会を設置する。

第15条 監事は学会の事業および会計の監査を行う。

(会議) 第16条 学会の会議は、総会、評議会、理事会とする。 第17条 総会と理事会の議長は会長とする。

 2 評議会の議長は評議員の互選により決められた評議員長とする。

第18条 通常総会は、毎年1回会計年度終了後会長が召集する。

 2 臨時総会は、理事会または監事が必要と認めたとき、随時召集することができる。

第19条 次の事項は総会に提出してその承認を受けなければならない。

 1. 会長、副会長、理事、監事の選出  2. 事業計画および収支予算  3. 事業報告および収支決算  4. その他理事会において必要と認めた事項

第20条 会議の議事は、特に定める場合を除き、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし委任状による議決参加を認める。 第21条 理事会の定足数は構成員の3分の2とする。

(支部など) 第22条 学会に、地域支部および研究部会を置く。

 2 地域支部には支部長を、研究部会には代表幹事を置く。

(モニター委員会) 第23条 正会員は理事会の活動について、重大な疑義があるときは評議会にモニター委員会の設置を要請し、モニター委員会は理事会に強制力をもつ提言を行うことができる。

 2 モニター委員会は、理事会の構成員と同数以上の正会員で組織できる。  3 モニター委員会の期限は1年とする。  4 理事会はモニター委員会の提言と、それに対する理事会の回答をすみやかに全会員に知らせる。

(会計) 第24条 学会は会員からの会費およびその他の収入をもって経費に当てる。 第25条 学会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

(改棄) 第26条 本規約の改棄は総会において出席者の3分の2以上の議決による。

(附則)本規約は2022年6月18日より施行する。

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