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著作権規程

2005年5月14日(制定)

2007年3月10日(改定)

(目的) 第1条 本規程は、著作者の保護および日本知能情報ファジィ学会(以下、「本学会」という)活動の円滑な運営を目的として本学会における著作権の取り扱いに関して取り決めるものである。

(著作権の帰属) 第2条 本学会の執筆要綱に基づき本学会の活動を介して著作した著作物(以下、本学会著作物)に関する国内外の一切の著作権(日本国著作権法第21条から第28条までに規定するすべての権利を含む。以下同じ。)は、本学会に最終原稿が到着した時点から原則として本学会に帰属する。 2. 本学会著作物とは、日本知能情報ファジィ学会誌(旧「日本ファジィ学会誌」を含む)、本学会、本学会支部、本学会研究部会の主催・共催するシンポジウム、ワークショップ等の講演論文集、講習会資料、その他本学会発行の書籍・資料やWebコンテンツなどに掲載される記事、論文などをいう。 3. 特別な事情により前項の原則が適用できない場合、著作者は投稿時にその旨を投稿窓口あてに文書にて申し出るものとする。その場合の著作権の扱いについては著作者と本学会との間で協議の上措置する。 4. 本学会の出版物に投稿された論文等が本学会の出版物に掲載されないことが決定された場合、本学会は当該論文等の著作権を著作者に返還する。

(著作者人格権不行使の特約) 第3条 著作者は、以下各号に該当する場合、本学会と本学会が許諾する者に対して著作者人格権を行使しないものとする。 (1) 翻訳及びこれに伴う改変 (2) 原媒体以外の媒体による配布に伴う改変 (3) アブストラクト・参考文献等書誌情報のみ抽出しての利用

(著作者の権利) 第4条 本学会が著作権を有する本学会著作物を著作者自身がこの規程に従い利用することに対し、本学会はこれに異議申し立て、もしくは妨げることをしない。 2. 著作者が著作物を利用しようとする場合、利用された複製物あるいは著作物中に出典を明記することとする。 3. 本学会が査読の上学会誌への採録を決定して最終原稿を受領したもの及び学会誌記事については、著作者は他の学会に投稿することはできない。 4. シンポジウム論文等は研究の途中経過の報告であり、これを著作者が研究の最終成果物とするため他学会等へ投稿することに対して、本学会は本学会が著作権を保有していることを理由に著作者および他学会等に対し異議申し立てを行わない。 5. 著作者は、投稿した論文等について、いつでも著作者個人のWebサイト(著作者が所属する組織のサイトを含む)において自らの著作物として掲載することができる。ただし、掲載に際して出典(当該論文等が学会誌等で発行された場合)を明記しなければならない。

(第三者への許諾) 第5条 第三者から本学会著作物の複製・転載に関する許諾の要請があり、本学会において必要と認めた場合は著作者に代わって許諾することができる。この措置により対価の支払いがあった場合には本学会会計に繰り入れる。

(著作権の侵害と紛争の処理) 第6条 本学会著作物に対して第三者による著作権侵害があった場合、本学会と著作者が対応について協議し、解決を図ることとする。 2. 本学会著作物が第三者の著作権侵害、名誉毀損、またはその他の権利及び利益の侵害問題を生じさせた場合は著作者が一切の責任を負うものとする。

(例外的な取り扱い) 第7条 本学会と他の学協会等が協力して開催する事業活動の際に、論文原稿等を募る場合において、他の学協会等との間で別段の取決めがなされた場合には、当該取決めを本規程に優先して適用することができる。

(既発行の著作物の取り扱い) 第8条 本規程の施行前に本学会が著作権を有する著作物については、著作者から別段の申し出があり、本学会が当該申し出について正当な事由があると認めた場合を除き、この規程の各号を準用する。

(規定の改廃) 第9条 本規程の改廃は理事会において定める。

附則1 本規程でいう【著作権】とは、以下の権利を含む。 複製権(第21条) 上演権及び演奏権(第22条) 上映権(第22条の2) 公衆送信権等(第23条) 口述権(第24条) 展示権(第25条) 頒布権(第26条) 譲渡権(第26条の2) 貸与権(第26条の3) 翻訳権、翻案権等(第27条) 二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(第28条) 附則2 本規程は2005年5月14日から施行する。

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